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相続事案における信託活用法

2022/07/29 離婚・相続

今回は、相続事案でよくある悩みを解決するかもしれない信託についてお話させていただきます。

 

 

相続でよくご相談を受けるものとして、「遺留分侵害額請求」というものがあります。

 

この遺留分侵害額請求とは、簡単に言えば、

 

例えば、

 

被相続人(亡くなられた方)が、相続人の一人にだけ全財産を相続させる旨の遺言を残していた場合、その一人だけが遺言書によって遺産をすべて相続することになりますが、それでは、他の相続人があまりに気の毒だということで、他の相続人が遺産の一部(遺留分侵害額)に相当する金額を請求できるというものです。

 

 

 

 

この遺留分。制度趣旨としては理解できる部分もありますが、この遺留分侵害額請求により、被相続人が希望した内容を実現できなくなるということがあります。被相続人としては、せっかく遺言書を作成し「これで安心」と思っておられただろうなと思うと、なんとも切ない気持ちになるときもないわけではありません。

 

例えば、被相続人の遺産の大部分が先祖代々から引き継いだ不動産という場合、被相続人としては家業を手伝ってきた長男に引き継ぎ、さらにその後もその子孫に脈々と引き継いでほしいという願いがあったかもしれません。

 

しかし、他の相続人に遺留分権がある以上、すべてをそのまま長男に引き継がせるというその思いが実現できない場合もあります。

 

この他、被相続人の遺産の大部分が、被相続人が経営してきた自社株式という場合、これを会社の後継者である子どもに全て引き継がせたいと願っても、やはり他の相続人に遺留分権があれば、その願いを実現できないリスクが常に存在することになります。

 

 

 

 

このような遺留分侵害額請求権によるリスクを、民事信託を活用することにより回避できる可能性があります。とはいえ、ここで気をつけていただきたいのは、遺留分侵害額請求権という権利を「封じる」ことができるわけではありません。

 

遺留分を考慮した信託システムを構築することにより、被相続人が安心できる資産承継システムを考えるということが、真のねらいです。

 

翻って考えると、場合によっては、遺留分侵害額請求権を有する側になる可能性のある相続人(遺産を相続しないことになる相続人)にとっても、ご自身が、トラブルに巻き込まれることなく、また裁判等をすることなく、ご自身の遺留分権を確保できることにつながる可能性があります。

 

そうすることで、被相続人も、資産の大部分を引き継ぐことになりうる相続人も、そしてその他の相続人もが、揉めることなく、次世代に資産を承継していくことが実現できるかもしれないのです。

 

 

 

 

信託のシステムをどう構築していくのか。

 

それは事案により様々ですが、様々な遺留分侵害額請求事案の経験を有する弁護士だからこそできることがあると思っています。

 

民事信託に興味のある方は、一度お問合せいただければと思います。

 

 

 

 

りんどう法律事務所(大阪)