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個人顧問契約の活用方法

2022/10/04 ブログ/事例

弊所では、個人のご相談者様を対象に個人顧問契約というものを設けています。

 

・まだ訴訟手続や調停手続にまで至っていないけど、いずれ裁判や調停になるかもしれないからそれに備えて定期的に相談をしたい。

 

・配偶者から離婚を求められたが、自分としては離婚したくない。自分一人で悩んでいるのは辛いので、定期的に弁護士に相談したい。

 

弊所ではこのような方にご利用いただいていることが多いです。

 

 

 

 

弊所ではメールや電話での法律相談には対応しておりません。ご本人確認せずに相談に対応すれば、「ご依頼者様の相手方の相談にのってしまった」というリスクを防ぎきれないためです。

 

とはいえ、仕事、家事、子育て、介護・・・。忙しくされている方も多くいらっしゃいます。健康面から外出し辛いという方や、遠方のご相談者様など、毎回相談のために法律事務所に行くのも大変という方もたくさんおられます。そういった方向けにこの個人顧問契約を設けました。

個人顧問契約であればメールや電話でのご相談にも対応できますので、継続的なご相談対応も可能となります。

 

 

ご相談内容によって対応できないこともありますが、もし個人顧問契約について詳しく知りたいという方は弊所までご連絡くださいませ。

 

りんどう法律事務所(大阪)