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相続登記の申請が義務化されます!

2022/08/25 離婚・相続

相続や遺産分割についても多くご相談いただくのですが、時折、今回亡くなった被相続人の前の世代の方が登記名義人となっている不動産の全部事項証明書を目にすることがあります。

 

わりと珍しくないという印象です。

 

 

例えば相続人がお一人といったケースでは、わざわざ不動産登記の名義を書き換えるのは面倒だと思う方もおられるかもしれません。登記手続には一定の費用がかかるため、争いのない土地の名義変更に費用を負担するというのも億劫なことかもしれません。

 

また、相続人間では、その土地をだれが相続するかはスムーズに話が出来ているが、相続人の一人が海外で暮らしており、登記手続をするための書類が揃いにくいというケースもあったりします。

 

そんなこんなで相続が発生しても、土地の名義変更をしていないというケースは珍しくありません。

 

 

 

しかし、この度、不動産登記法が改正されました。

 

①不動産の所有権の登記名義人が亡くなり

②当該不動産の所有権を取得した者は、

③自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に

 

所有権移転登記の申請をしなければならなくなりました。施行開始日は、令和6年4月1日の予定です。

 

 

正当な理由なくこの義務を怠った時は、10万円以下の過料に処されることも定められました。

 

 

施行までまだ少し時間はありますが、そもそも不動産の所有権を取得したけれど登記名義は前の所有者のままというのは、決して望ましい事態ではありません。

想像もしていないトラブルに巻き込まれるリスクもありますし、次の世代、さらに次の世代の相続が発生してしまうと、登記手続の協力を求める人数がどんどん増えてしまう、連絡が取れない人も出てくる可能性もあります。

 

 

「不動産を相続したら、登記手続まで済ませる」

とても大切なことですので、覚えておいていただきたいと思います。

 

 

りんどう法律事務所(大阪)