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有責配偶者からの離婚請求でも、5年間別居したら認められますか?
2022/10/11 離婚・相続
「有責配偶者からの離婚請求」という言葉を聞かれたことはありますか?
文字通り、離婚の責任を負うべき(離婚原因を作った)側の配偶者から他方配偶者に離婚請求することを意味します。
この「有責配偶者」は、「不貞行為をした側の配偶者」を指すものと理解されている方もおられるかもしれませんが、不貞行為に限るものではありません。
例えば、DVなど、専ら婚姻関係を継続することを困難にした配偶者が「有責配偶者」にあたると理解していただければと思います。
さて、この有責配偶者からの離婚請求。何が問題かというと、それはズバリ、
離婚原因の責任を負う配偶者から責任のない配偶者への離婚請求が認められるのか?
ということです。
有責ではない配偶者が「離婚したくない」と言っているのに、有責配偶者が一方的に離婚を請求することにより離婚が認められて良いものなのか?という問題です。
結論を先に述べると、たとえ有責配偶者からの離婚請求であっても、「絶対に認められない」というわけではありません。
①当事者の年齢、同居期間、別居期間
②未成熟子の有無
③離婚が認められることにより、相手方配偶者が精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態に陥るかどうか。
これら観点から判断した結果、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあります。
もっとも、
「5年間別居したら離婚が認められると聞いたのですが・・・」というご質問を頂くこともありますが、これは一概に言えるものではありません。
夫婦の数だけ様々な事情がありますし、別居の態様もそれぞれだったりします。
代理人となる弁護士がどこに力点を置いて主張をするかによっても、もしかしたら物事の見え方が変わってくるかもしれません。
離婚を求めたい方も、離婚をしたくない方も、インターネット等で記載されている一般論だけでご自身の抱えられる悩みについて判断されるのではなく、是非、弁護士に詳しいご事情をお話しいただいた上でご相談していただければと思います。
りんどう法律事務所(大阪)