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ご自身の法定相続人がだれか、ご存知ですか?
2022/10/28 離婚・相続
最近は色々な家族構成があります。
様々な価値観や選択肢が増えるなかで、それは当然のことであり、色々な道があるというのは幸せなことだったりします。
ところで、皆さんはご自身の法定相続人がだれなのか、考えたことがあるでしょうか。
相続のお話を伺っていると子どもがいない方もおられます。
この場合、自分の亡きあとの相続を検討する際、何点か留意すべきことがあります。
まず、相続人に子どもがいなければ、法定相続人は被相続人の配偶者と兄弟姉妹となります。
意外と兄弟姉妹が法定相続人となることをご存知ない方もおられます。
もし兄弟姉妹と疎遠である、兄弟姉妹にではなく妻に全部の財産を残したいと思っておられれば、遺言書を作成する必要があります。
こんなケースがありました。
ご自身の兄と持分2分の1ずつで所有する賃貸アパートがある方が亡くなられました。その方にお子様はおられず、遺言書もありません。
この場合、法定相続をすると、被相続人の持分の2分の1すべてを配偶者が相続することにはならず、被相続人の2分の1について、兄が4分の1を、配偶者が4分の3を相続することになります。つまり、賃貸アパート全体の持分は、被相続人の兄が8分の5、被相続人の妻が8分の3となります。
被相続人が受け取っていた賃料で生活をしていた被相続人の配偶者からすると、その収入が4分の3に減額になるという可能性があるということです。
もう一つ留意していただきたいことがあります。
ご自身に、子も配偶者もいない場合、さらに兄弟姉妹もいないということになると、代襲相続人がいる場合は別ですが、相続人がいないということになります。
この場合、この方の遺産はどうなるのでしょう?
国庫に帰属する可能性があります。
もし、面倒を見てくれている親族に財産を残したいとお考えの場合、少なくとも遺言書を作成していただく必要があります。もちろん遺言書の存在を、託したいご親族にきちんとお伝えいただく必要もあります。
ご自身の大切な財産をどのように次の世代に引き継ぐか。
とても大切なことです。じっくり考えてみてはいかがでしょうか。
りんどう法律事務所(大阪)