りんどう法律事務所のブログ
2019.02.18
大阪家庭裁判所で所持品検査が始まります
平成31年4月から、大阪家庭裁判所(本庁)で金属探知機を利用した所持品検査が始まります。
もうすでに大阪簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所では始まっていますが、いよいよ大阪家庭裁判所(本庁)でも始まることになります。
家庭裁判所で扱う事件には、離婚事案や相続事案、親族関係事案、後見事案、少年事件などがあり、一概にまとめることはできませんが、
ただ、DV事案などでは、ご依頼者様が相手方を恐れ、裁判所に行くこと自体を怖がるというケースもあります。
また、大阪家庭裁判所でも、過去、刃物を所持した人が侵入するということもありました。
そう考えると、所持品検査が始まるのは遅すぎると思われる方もおられるのかもしれません。
さて、所持品検査のイメージですが、現在、大阪地方裁判所等で行われているのは、よく空港などで見られるような、手荷物を係員に預けベルトコンベアに乗せるとともに、人はゲートを通るというものです。
詳細はわかりませんが、恐らく大阪家庭裁判所も同様になるのではないでしょうか。
この影響で、大阪家庭裁判所の一部の出入り口が封鎖されます。このため、これまで出入りに使われていた箇所が通れなくなる可能性があります。
また所持品検査のために入庁に少し時間がかかることも予想されています。
特に、家庭裁判所の調停手続は、開始時間が概ね決まっているため、午前9時45分頃から10時30分頃までと午後1時15分頃から2時頃は混雑する可能性があります。
裁判所には少し余裕をもって向かわれた方がいいかもしれません。
りんどう法律事務所(女性弁護士による離婚、相続相談)
大阪市北区西天満3丁目13-18
06-6364-7778
2018.12.04
離婚事件、男女トラブルでも「保全手続」
「保全手続き」とは、
たとえば、金銭請求をする際に、相手が財産を失くしてしまう前に、相手のその財産を仮に「押さえておく」という手続きなどのことです。
裁判で相手に対する金銭請求が認められたしても、相手が「支払わない」という態度をとるため、相手の財産を差し押さえようとしても、相手の財産がないという事態になってしまうことを防ぐための方法です。
仮差押えという言葉を聞いたことがある方もおられると思いますが、この「仮差押え」も保全手続きの一つです。
男女間の紛争や離婚事件でも、保全手続きが必要なるケースはあります。
たとえば、離婚訴訟の中で相手に慰謝料請求をする、財産分与請求をするという場合。
裁判でこれら請求が認められても、こちらで今わかっている相手名義の財産がそのまま残っているとは限りません。
このために、訴訟前や訴訟中に、相手の財産を「仮差押え」することがあります。
また、子どもと自分が生活している家が、相手方名義という場合。相手がその不動産を勝手に第三者に売ろうとしているが、売られたら自分と子どもの生活が困るというケースで、不動産を売ってはならないという申立(「処分禁止の仮処分の申し立て」)をする場合もあります。
この他、配偶者からのDVなどがあるケースでは、配偶者による接近を禁止する命令を裁判所にしてもらう申立(接近禁止等命令申立て)を行うこともありますし、
事件の相手(配偶者に限らない)から様々な嫌がらせを受けているという場合には、「嫌がらせをしない」という命令を裁判所にもらう申立を行うこともあります。
これ以外にも、当事務所でよく対応するのは、子の監護者を仮に定める手続きです。離婚紛争中の間、父親と母親のどちらがこどもを養育するのかを「仮に」定める手続きです。父親と母親間で、子の取り合いがある場合などに行う申立です。
これら申立のタイミングを見誤れば、相手方が財産を消失させたり、嫌がらせや暴力などにより深刻な被害が出ることもあり得ます。
事案により速やかな申立が必要となるケースもあります。
法律を使うことにより、迅速な解決、安心を得られることもたくさんありますので、一人で悩まれるのではなく、是非、弁護士にご相談いただければと思います。
りんどう法律事務所(女性弁護士による離婚相談、男女トラブル相談)
大阪市北区西天満3丁目13-18
06-6364-7778
2018.07.03
弁護士に依頼すべきかどうか迷った時は・・・
弁護士に依頼すべきかどうか・・・。これが大きな悩みの場合もあります。
弁護士に依頼するとなると、弁護士費用がかかるため、依頼せずに済むのであればそれに越したことはありません。
一方で、当初より弁護士に依頼されていれば、こんな終わり方にはなっていなかったのではないか、そう思う事案も多くあります。
実際、ご相談に来ていただいても、
◆損害賠償請求ができたのに、時効にかかってしまい、もう請求できなくなっている
◆通常より高い(もしくは低い)婚姻費用や養育費が取り決められている。
◆ご自身に不利な主張や証言をしてしまっている。
というケースも多くあります。
弁護士側から見ると、弁護士にご依頼されなくても、せめて、早い段階でご相談に来ていただければ、もう少し状況は変わったのに、と思うこともあります。
私が、「弁護士に依頼した方がいいですか?」と聞かれた場合、ご相談者にお示ししているメールマークとして、以下のようなものがあります。
①予想される手続きが、調停なのか?訴訟なのか?
もし、訴訟であれば、弁護士にご相談されることをお勧めしております。訴訟をご本人で行うこともできますが、訴訟となると、書面での主張等が必要となり、あとで主張を撤回する、言い分を変えるということも難しくなります。
②自分で調停手続きを申し立てる予定だけど、調停で解決しない場合には、すぐに訴訟を行う予定、という場合
訴訟を視野に入れるため、調停でのやり取りも訴訟を意識することが必要となる場合があります。訴訟になると①に記載したような問題があります。
③子どもの親権や、面会交流について、相手方との主張と激しく対立している
親権や面会交流に関わる問題は、事案により、速やかな法的対応が必要となるケース(子の引渡しや監護権者の指定など)もあります。激しい対立が予想される場合には、別居前から弁護士にご相談いただいた方がいい場合もあります。
④DV、モラハラの案件
DVやモラハラは、ご自身の体、心を最優先していただく必要があります。弁護士費用がご負担となることもあるでしょうが、調停や訴訟手続きをご本人で対応されれば、ご自身の体や心がさらに辛くなってしまいます。
弁護士に依頼することで、相手方との連絡等は、弁護士が行いますので、ご本人が相手方と面会したり連絡を取る必要がなくなります。
⑤「離婚」について紛争が長期化しそうな場合
離婚に関する紛争が長期化しそうな場合、婚姻費用(生活費)や子の監護権などの問題が出てくる可能性があります。
また、通常より安い(高い)婚姻費用を取り決められると、肝心の離婚そのものに関する紛争に備える余裕がなくなるケースもあります。
離婚に限らずですが、紛争が長期化しそうな場合は、せめて一度弁護士にご相談だけでもされることをお勧めしています。
⑥相手方が弁護士に依頼している
相手方が依頼した弁護士は、あくまで「相手方の弁護士」です。
例えば、夫の経営する会社の顧問弁護士が、夫婦の間に入って離婚協議を整えるというケースがありますが、その弁護士が、夫の言い分を聞かず、妻に有利な内容で協議を整えるという事態は、考えにくいのではないでしょうか(全ての事案がそうとまでは言えないでしょうが)。
この他、遺言書の中で遺言執行者として弁護士が指定されているような場合があります。その遺言執行者に任せておけば、相続問題はすべてうまく解決する、というケースばかりではありません。
その弁護士が遺言執行者に指定されている経緯(例えば、相続人の中の一人と懇意にしているという場合など)も踏まえて、ご自身でも別の弁護士に相談されることが必要な場合もあります。
もちろん、事案やご希望により事情も様々で、このメルクマークが全てはありません。
事案によって、「弁護士は必要ないのでは」と思う場合もありますし、「できれば弁護士にご相談された方がいいのでは」と思う場合もあります。
もし、「自分の場合はどうかな?」と迷われているのであれば、一度ご相談ください。
決して、「相談したら依頼しなければならない」なんてことはありません。
りんどう法律事務所(女性弁護士による法律相談)
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2018.06.28
再婚による相続争いを懸念されている方へ。民事信託のご提案。
ここ最近、民事信託の利用を提案する士業が増えているようです。
実は、私も、
この民事信託を、当事務所が積極的に取り扱っている離婚案件や相続案件で利用することにより、将来のトラブルを防ぐことができる場合があるのではないかと考えています。
例えば、相続案件でトラブルになる可能性が高いと言われている「再婚ご夫婦」のケース。
夫Aさんと妻Bさんは再婚夫婦。
夫Aさんには前妻との間の子どもがいます。妻Bさんには、Aさんとの間にも、前夫との間にも子どもはいません。
このようなケースで、AさんやBさんから、次のようなご相談を受ける場合があります。
AさんBさんとも、Aさん名義の不動産や財産を、Aさんの死後、Aさんの子どもが引き継ぐことを希望していますが、一方で、Aさん亡き後も、Bさんには変わらず、AさんBさんが今暮らしている自宅(Aさん名義の不動産)で生活できるようにしたい。
このような時、民事信託を利用すれば、AさんもBさんも、そしてAさんのお子さんの希望も叶えることができる可能性があります。
もしかしたら、
再婚を考えていても、相続の際に揉めることを懸念して子どもたちから再婚について反対されていると言う方もおられるのかもしれません。
ご自身の人生をご自身の希望するとおりに。
それとともに、お子さんたちの不安を解消できるように。
そんな再婚があれば。
民事信託を活用することで、皆様のよりよい選択肢が増えることを願っています。
りんどう法律事務所(女性弁護士による離婚、相続相談)
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2018.02.02
とにかく応援したいのです
ご相談を伺っていると、依頼者のお気持ちは上がったり、下がったり。
手続きや法的な見通しを説明すると、「安心しました」と少しお元気になられても、
調停手続きでの調停委員の言葉や、相手方の対応に、また不安になる。
そんなこともあります。
ご依頼いただいてから1、2か月ですっきり解決、という事件ばかりではありません。半年、1年、数年とかかる事案もあります。
相手がいる話なので、相手の言動に右往左往する場合だってあるかもしれません。
でも、代理人として対応させていただく以上、出来る限り全面的にバックアップしたいのです。
とにかく、依頼者がより良い解決を得ることができるよう、そして、すっきりと将来を進んでいけること、これが私たちの願いです。
時に、投げやりになられる相談者もおられますが、とにかく応援したいのです。
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2018.01.12
親権の問題と認知請求や養育費の問題は別です!
認知請求や養育費の請求に関するご相談をお受けした時、
時折、「相手から、もしそんな請求をしてきたら、親権はこっちが取得するからなと言われた」というご相談をお受けすることがあります。
先日お受けしたご相談では、相手方からこのようなことを言われたので、親権を渡したくなくて認知請求を断念し、そのまま10年が経過しているというお話でした。
離婚のご相談をお受けしていても、親権を相手方に取られるのではないかと強いご不安を訴えられる方はたくさんおられます。
そのお気持ちはすごくわかります。
「この子と離れてしまうぐらいであれば、現状を我慢しよう」という切実な状況。
しかし、認知請求をしたからといって、それで、相手方に子どもの親権を取られてしまうというわけではありませんし、養育費の請求にしたって、子どもを育てていくためには当然認められる権利です。
親権の問題と認知や養育費の問題を天秤にかける必要はありません。
ご不安があれば、是非、弁護士にご相談いただきたいのです。
一人でご不安を抱える必要はありません。相談していただくことで安心していただけることも、きっとあると思うのです。
相談をお受けしていると、「そうなんですか!」と、安堵されるご相談者様もおられます。
その相談が無意味になるかもしれません。でも、何か意味を持つこともあるかもしれません。
であれば、お一人で悩まれるより、せめて相談いただければと思うのです。
先日の、未認知のまま10年が経過していたご相談をお受けし、そのことをまた強く思いました。
りんどう法律事務所(女性弁護士による離婚相談、男女トラブル相談)
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2017.12.25
マニュアル化、できるものなのか・・・?
弁護士も法律事務所も様々あり、それぞれに個性があります。
弁護士へのご相談を検討されている方には、その中で、ご自身にあった法律事務所、弁護士を見つけていただくのが一番だと思っています。
自分たちでは気付いていないところでしょうが、
当事務所には当事務所の個性が、きっとあるのでしょう。
ご依頼者様から、「こちらは、〇〇な雰囲気ですよね」などと言われて、そうなんだぁなんて思ったりしています。
20年後、50年後、AIの進化により無くなっている職業などというものが挙げられる今日。
弁護士業もその中に挙がっている場合があります。
事務局や弁護士を何十人(それ以上)も擁し、洗練されたマニュアルを作成し、ある種の特化した業務に専念する事務所もあります。
マニュアル化がされれば、事案によっては早期解決が目指せるのかもしれません。それで、皆様のお悩みが解消されるのであれば、マニュアル化も、AI化の、弁護士業界で必要なことのはずです。
でも、その一方で、弁護士自らかが、ご依頼者様と電話で話したり、打合せをすることで、気付くこと、見つかる事実もたくさんあります。
弁護士たるもの、ご依頼者様から経験したことや思ったことを教えていただかなければ仕事になりません。
しかし、ご依頼者様にとっては、どの事実が法的紛争を解決させるのに重要なものなのか、そうでないのか、判断尽きかねることも多いのではないでしょうか。
だからこそ、ご依頼者様とお話をし、打合せをさせていただくのです。
そこから出てくる出来事をどう主張していくのか。
それこそも、私たち弁護士の大切な業務なのです。
業務を遂行していると、やっぱり、事案は様々で、ご依頼者様のお気持ちも様々と実感している毎日です。
ご依頼者様とじっくり一人の弁護士がお付き合いさせていただくことにより、見えてくることや目指すべき解決が見つかることも多いのではないか。
そう思って、私たちなりに目の前の事案と向き合っているところです。
りんどう法律事務所(女性弁護士による離婚、相続法律相談)
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2017.11.21
代理人をつけた方がいいですか???
「代理人をつけた方がいいですか?」
時折、こういうご質問を頂くことがあります。
確かに、弁護士に依頼するとなると費用がかかりますし、弁護士に依頼せずに解決できるのであれば、それに越したことはありません。
ただ、このご質問に対する回答は結構難しかったりします。
もし、「弁護士をつけた方が早く解決できるかも」と思って弁護士にご依頼されることを考えられているのであれば、それは当事務所にご依頼いただくのは不向きかもしれません。
私たちも、ご依頼者のご希望が「早期解決」にあるのであれば、その目的達成に向けて全力で活動します。
しかし、離婚案件の場合、必ず相手方がいます。
紛争の「早期解決」には相手方の協力も必要となってきます。
相手方も「早期解決」を希望し、大方の争点が整理され解決しているのであれば、弁護士費用を払ってまで代理人をつける必要はないのではと思いますし、
もし、相手方との間に相応の争点があるのであれば、その争点解決が大切であり、場合によっては、納得いく解決のためには相応の時間がかかる可能性もあります。
離婚案件の中には、紛争解決までの見込み期間を読み辛いケースがよくあります。
納得いく解決を求めるのか、早期解決を求めるのか。事情によっても異なってきます。
冒頭の話に戻りますが、そんな理由もあって、「代理人をつける必要がありますか?」というご質問をいただいた場合には、ご相談されている方が、どういうことをご希望されているかを確認させていただいたりします。
代理人をつける必要のない事案もたくさんあります。
一方で、代理人をつけた方がいいのではと思う事案もあります。
事案によっても、ご相談されている方の目的によっても、代理人が必要かどうかは変わってきます。
実際、ご相談をお受けして、「今は弁護士をつける必要はないのでは?」とこちらから説明させていただく場合もあります。
もしご不安な方は、まずは相談だけにお越しになられてはいかがでしょうか?
弁護士に依頼する必要性の有無などについても、ご一緒に検討させていただいております。
りんどう法律事務所(女性弁護士による離婚相談)
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2017.11.06
個人顧問契約って?どんな人が利用しているの?
当事務所では、個人顧問契約もお受けしております。
と言っても、会社ではなく個人の方で顧問契約を締結する理由や必要性は、あまりないかもしれません。
ただ、意外かもしれませんが、この個人顧問契約をご利用される方も多くおられます。
特に、当事務所が積極的に扱っている夫婦問題(離婚案件)や親族問題等は、「今すぐに何がどうなるというわけではないけれど、今後どうなるか不安」というケースもよくあります。
「代理人としての活動をお願いする状況ではないけれど、状況を随時把握して欲しい」という場合や
「着手金を払うのは難しいけれども、調停の度に相談をしたい」という場合、
この他、
「困った時に、事務所に行く日時を予約して行くのではなく、できるだけ早くに電話などで相談をしたい」
という場合などもあります。
この他にも、ご依頼者様のそれぞれのご事情によりお申し出いただくこともあります。
顧問契約の締結を希望される方によって、それぞれご希望の利用方法や、目的も異なります。
場合によっては、こちらか対応できないこともあろうかと思いますので、
個人顧問契約というものに興味がある方は、
個人顧問契約を締結される目的や理由、相談される頻度や態様などのご希望について、一度当事務所までお問合せいただければと思います。
りんどう法律事務所(女性弁護士による法律相談)
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2016.12.16
「話す」ということ。
弁護士という仕事をしていると、「話す」ということの偉大な効果を感じることがあります。
人に話を聞いてもらうだけで、実はもう解決の糸口が見えている場合が多いのかもしれません。
弁護士として、確かに調停や訴訟等をしなければ解決しない事案があることも承知しています。そういう意味では、「話しただけで解決はしないでしょ」と言われても、何もお返しする言葉はありません。
でも、
「あの時、だれかにに相談していたらどうなっていたかしら」と思うことがたくさんあります。
直接、ご相談者様にその質問をぶつけることも度々。
過去を悔いるためではありません。これから先、もし何かトラブルに巻き込まれたときにどうするかを一緒に考えたくて、出す質問です。
その質問を受けたご相談者様のほとんどは、「あの時にあの人に相談してああしていれば良かったです」とおっしゃいます。
もし誰かに悩み事を話せば、その誰かが具体的な解決方法を知っているかもしれません。
一緒に解決方法を探してくれるかもしれません。
人に話すことで、自分の中での取捨選択ができるのかもしれません。
経験上、その可能性は決して少なくありません。
「周りに話す人が居ない」「話せる人が居ない」というのであれば、弁護士に話せばいいのです。
話を伺う、それが弁護士の仕事です。
決して一人で抱え込まないでください。
一人で解決しなければならない問題なんて、世の中そんなにありません。
りんどう法律事務所(女性弁護士による法律相談)
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2016.11.09
「弁護士にひとまず相談」は難しいですか?
弁護士として思うのが、「このとき、ひとまず相談していただきたかった」というような事態を出来る限り減らしたいということです。
せっかく相談に来ていただいても、「もうそこまで状況が進んでいれば、望まれている結果は難しいかもしれない」と思うこともあります。
そんな時、ご相談者様の悲しい表情をされますし、そんな表情を見ていると私も悲しくなってしまいます。
だからこそ、早い段階でご相談に来ていただけると、「良かった」と安堵したりもします。
なので、「まだ依頼したいわけではないのですが、ひとまず相談にきました」と言っていただけると、有り難いやらうれしいやら。
でも、まだまだ弁護士の敷居は高いのかもしれません。
そこで考えてみたいのですが、「弁護士への相談」の壁になっているものは何でしょうか?
「こんな小さな問題を相談するのは恥ずかしい(もしくは、弁護士に相談してはいけない)」「まだ問題が具体化していないから」「相談するだけでも費用がかかってしまう」
など、様々からもしれません。
弁護士からすれば、「小さな問題」であってもご自身の状況を把握するために相談に来られるという姿には、感服するばかりであって、「面倒だな」なんて思うことは絶対にありません。
また、私たちには守秘義務があります。私たち限りで話を伺うので、「恥ずかしい」と気にしていただく必要もありません。
また、そもそもその問題が「小さな問題」ではないかもしれません。
問題が具体化していない時点でのご相談であっても、「今後の対応を知りたい」というご相談は立派なご相談です。早めの対応で防げることもあるはずです。
もし、費用が「壁」であれば、そこには弁護士に対する誤解があるかもしれません。
相談料のみであれば5000円程度という事務所も多いでしょうし、場合によっては法テラスという制度を使い無料で法律相談ができるかもしれません(資力要件あり)。
相談だけするということはもちろん可能です。相談したから依頼しなければならないということはありません。
事務所の報酬規程によりますが、相談料のみで何万円となってしまう事務所ばかりではありません。
相談だけで解決できること、事の重大化を防げることもあります。
気になることがあれば、ご相談にきていただくことが、解決への一歩になると信じています。
りんどう法律事務所(女性弁護士による法律相談)
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2016.10.17
「職場での旧姓使用を認めない」ことに合理性、必要性はある?
東京地方裁判所で、平成28年10月11日、興味深い判決が出ました。
事案の概要は、
私立中高一貫校に勤務する女性教諭が、結婚後も職場で旧姓を使用することを希望したものの、職場がこれを認めず、その女性が学校を運営する学校法人に対して損害賠償請求を提訴したというものです。
この訴えに対して、東京地裁は、「請求棄却」の判決を出しました。
裁判所のHPでは、この事件の判決全文がまだ掲載されていないので、報道から知るところではありますが、
職場での旧姓使用を認めないことは違法ではないと判断されたものと思われます。
報道によれば、裁判所は、「職場での戸籍上の氏名の使用を求めることには合理性、必要性がある」と判断したとのこと。
この判断について、皆様はどう思われるでしょうか。
結婚というものは、おめでたいことであり、結婚する者としてうれしいことがたくさんありますが、これまで自分を指してきた名字が変わることに寂しさや不安は、結婚の喜びとは別に生じるものかもしれません。
報道から明らかになったところによれば、原告は、学校の教諭。
おそらく、教師になってからこれまで「○○先生」と旧姓でずっと呼ばれてきたのでしょう。卒業生にとっても、その先生はずっと「○○先生」なのかもしれません。
その女性にとって、結婚という理由で突然、これまでとは異なる名字で呼ばれるのは、なんだか自分のこれまでの教師生活までもが変化してしまう気持ちになるのかもしれませんね。
弁護士は、職務上、旧姓使用が認められています。このおかげで、旧姓を使って仕事を継続する弁護士が増え、それにより、さらに、弁護士として職務を遂行する上で旧姓を使用しても支障がでないように弁護士会が頑張っています。
戸籍姓を意識することなく弁護士として多くの職務を行うことが出来ます。
そして、戸籍姓とは異なる旧姓で仕事をすることについて、弁護士会としても特段の不便は生じていないようですし、私の周りの方たちが困るということもあまりないように思います。
なので、個人的には、「職場で戸籍上の氏名の使用を求めることには合理性、必要性がある」という判決の理由には、どんな合理性?どんな必要性?と思ったりもします。
とはいえ、これは、きちんと判決全文を読んでから私なりに考えてみる必要があることと自分への宿題としたいと思います。
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2016.10.03
人として。弁護士として。
先日、御縁あってお付き合いさせていただいている方が事務所に来てくださいました。
以前のご依頼者様とも言えますし、もはや友人とも言えるような方です(「友人」というとかえってその方に失礼かもしれませが。)
色々と現在の状況などをご相談頂いた後、その後の近況などを教えてくださいました。
その中で、個人的に、すごくうれしいことでちょっぴり感動するお話をしていただき、心がすごく温かくなりました。
弁護士という仕事をしていると、辛い話を伺うことも多いのですが、出来る限り冷静に受け止めるようにしています。
起こった出来事を冷静に分析し、どのように主張していくことが大切かを考えることが、弁護士の仕事の一つと考えているためです。
しかし、そんな自分で、人として、弁護士として良いのかと悩むこともあります。
事実を淡々と分析することの必要性と、痛みや感情を一緒に受ける必要性。どちらも大事だと思うのです。
色々な出来事や感情に、出来る限り一緒に触れて、そして自分がどう感じるのか、人がどう感じるのか。その時の印象が、事件を進めていく中で重要な事柄となることはたくさんあります。
そのことを忘れずにこれからも業務に勤しみたいと思うひとときでした。
りんどう法律事務所(女性弁護士による法律相談)
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2016.09.28
あなたのご相談、30分で足りますか?
弁護士という仕事をしていく上で、大事にしていることがあります。
それは「人はそれぞれ」ということ。
ご相談を受けていて、すでに弁護士として対応していることのある事案だと、すぐに結論を頭の思い浮かべてしまいます。
お話しの途中で、「あ、これはこういう結論になるかな」などと考えてしまうこともあります。
しかし、人はそれぞれであって、皆さんが、同じ状況下で同じことを考えるわけでもなければ、同じように行動するわけでもありません。
自分の経験での決めつけが、事実関係という生のものを見誤る可能性もあるような気がするのです。
だから、私たちは、出来る限りお話しを伺う時、じっくりと伺いたいと思っています。
役所や弁護士会などで行っている法律相談は1回あたり30分程度というところも多いですが、
実際、30分でポイントとなる事実を伺い、法的に判断することは難しいこともたくさんあります。
また、そもそもポイントとなる事実は、じっくりお話しを伺った上で見つかることもあります。
ですので、当事務所にご相談に来られる際には、どうぞ1時間程度の余裕がある際にお越しくださいますようお願いいたします。
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2016.09.23
調停に行かなくてもいいの???
離婚の調停でも、婚姻費用や親権、財産分与などの調停でも、遺産分割の調停でも、
そして、一般の民事調停でも・・・。
調停を申し立てられた「相手方」にあたる人の中には、「調停って何?行っても解決しないだろうし、行かないでおこう」と思われるかもしれません。
でも、その考え、ちょっと待ってください!!
調停は、裁判所の調停委員会が第三者として入って、話し合いをしてみましょうという手続きです。
裁判所だって、調停を申し立てた申立人だって、出来ることなら話し合いによる解決の方が双方ともにわだかまりも残らずいいのではないか、当事者にとって良い手続きではないかと考えています。
公正・中立な第三者が立ち会う話し合いのテーブルに、つかない方が良い理由ってあるのでしょうか?
調停に出たからといって、自分の納得できないことであれば応じる必要はありません。
調停は、あくまでも「話し合い」の場なのです。
調停で相手方が出てこなかったために、調停は不成立となった場合、やむを得ず、申立人は訴訟を提起するかもしれません。
訴訟となれば、基本的に「無視」することはできません。
そうであるならば、第三者が入っている調停で、相手の言い分を聴き、自分の言い分を話し、仮に訴訟になってもどんなことが問題点になるのかを考える方が良いのではないでしょうか。
離婚や子に関する問題、遺産分割などの親族間のトラブルを積極的に扱ってきた者の経験、感想としては、このような事案については、特に「こっちだって、相手に伝えたいことがある」という場合、調停に応じる方がいいのではないかと思います。
たとえ結果的に訴訟になったとしても、相手の考えていることがわかるというのは、大きな糧となることもたくさんあります。
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2016.08.18
ストーカー規制法の改正案 ~SNSを使った行為も規制の対象にする動き~
先日、ストーカー規制法の改正案が今週の臨時国会で提出される可能性があるとの報道がありました。
「ストーカー規制法」。正式には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と言います。
現在、このストーカー規制法で禁止されている行為は、次のような行為をして、相手方に「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる」ことです(同法2条、3条)。
①つきまとい、待ち伏せなど
②行動を監視していると思わせるようなことを告げるなど
③面会、交際等を要求すること
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること
⑤電話をかけても何も告げなかったり、拒まれているにもかかわらず、連続して、電話やFAX、電子メールを送ること
⑥著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものを送付したり、知り得る状態に置くこと
⑦名誉を害する事項を告げたり、知り得る状態に置くこと
⑧性的羞恥心を害することを告げたり、知り得る状態に置いたり、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付若しくは知り得る状態に置くこと
ここまで読んでくださった方の中には、すでにお気づきの方もおられるかもしれませんが。
そうなのです。
現在の法律では、SNSでメッセージを送りつける行為は、規制されていないのです。
しかし、現状はどうでしょうか?
メールは使わず、SNSでコミュニケーションを取っておられる方もおられる今日。
最近、新たに知り合った方とメールアドレスを交換する段になり、「私、メールをしていないんです」と話された方もおられました。
実際、当事務所がおうけしているご相談の中でも、メールではなく、SNSを使った中傷や脅迫といったものが増えてきているように感じます。
SNSという手段が規制されていない現行法は、現状にそぐわないものと言えます。
今回の改正案は、このSNSを使った行為を規制することを目的とするようです。
さらに報道によれば、同法についてこの他にも改正を目指すとのこと。
現在の法律では、このストーカー行為を起訴するためには、被害者による告訴が必要となります。
つまり、現状は、「親告罪」なのです。
提出される予定の改正案は、これを非親告罪とすることも盛り込まれるとのこと。
警察等による速やかな対応が必要な事案もあります。
改正がスムーズに進み、そしてなにより、実際の局面で、スムーズに運用されることが必要だと思います。
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カテゴリー
2016.07.01
「早期解決をお願いします!!!」
「早期解決をお願いします」とおっしゃる方もおられます。
ただ、事案によっては、「早期解決」と「より良い内容での解決」と異なることもあります。
ご本人で対応されていると「もうこんなことに手を煩わされたくない」「早く解決したい」と思われるのは当然だと思います。
お仕事や家事や育児をしながら、その他体調面など様々なことに気を使いながら、悩みを解決しなければならないのですから当然です。早く解決して、安心した日常を取り戻したい、そう思うのが自然です。
ただ、もし弁護士にご相談されるという場合、もしかしたら、仕事や家事、育児などと、事件解決との「両立」の負担が、少し軽くなるかもしれません。
相手方とのやりとりは弁護士が対応しますし、裁判所などに提出する書面も弁護士が対応します。
もちろん、対応の内容や方針などは弁護士から依頼者の方への確認を常にさせていただくため、全てから「手が離れる」ということはないかもしれません。
しかし、ご自身で全ての書類を確認し、専門的な点も含めて判断をし、そして対応をしてく。
これは相当なご負担となる場合もありますが、
これらを弁護士にご依頼されれば、どうでしょうか。
早期解決を求める事情は様々です。
もちろん、早期解決が必須となる事案もあります。
ただ、その一方で、「早期解決を目指したばかりに、内容に少し納得がいかないまま解決させた」というお話しを伺うこともあります。
そんなお話しを聞くと、すごく残念に思うこともあります。
もちろん、悩みは早くに解決する方がいいはずです。
しかし、
早期解決を求める理由が何なのか、今一度少しだけ見つめなおしたうえで、方針を決めるのもいいのではないでしょうか。
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大阪市北区西天満3丁目13-18
06-6364-7778
2016.06.06
認知してもらった方がいいですか?
「認知をしてもらっていた方がいいですか?」
こんな質問をいただいたことがあります。
婚姻関係にない男性と女性の間にお子様が誕生した場合、女性とお子様との間は、「分娩」という事実で親子関係が発生します。
しかし、男性とお子様との間の関係は、そうはいきません。
婚姻関係にない男性は、パートナーの女性との間に誕生したお子様を「認知」しなければ、親子とはならないのです。
つまり、男性とお子様を「親子」にするには、認知手続きが必要となるのです。
そこで、冒頭の質問になります。
妊娠をした女性の中には、「認知してもらった方がいいのか?」「そうでないのか?」と悩まれる方がおられます。
実際、ご質問を頂いたことも何度もあります。
弁護士としての回答を求められると、非常に難しい質問です。
弁護士としては、あくまでも、「認知がなければ、男性とお子様の間は、ただの他人と同様です」「認知があれば、こうなります」という説明しかできません。
その上で、ご相談者様には、しっかりと考えていただき、ご自身の答えを見つけていただきたいと思うのです。
例えば、認知がなければ、法律上は、男性とお子様の関係は他人と同様なので、養育費の請求はできません。基本的には相続も発生しません。
一方で、認知があれば、これらの権利は生じますが、場合によっては互いに扶養の義務を負う可能性もあります。
法律上の違いは大きいと言えます。
でも、その法律上の違いを踏まえた上で、「認知手続きをするか」「しないか」。
これについては、当事者の方が、お子様のこと、ご自身のこと、その他様々なことをたくさん考えていただき、結論を出していただきたいと思うのです。
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2016.05.13
相談した弁護士とご自身の考えが異なる場合・・・。
ご相談に来られた方と、私たちの考えが異なる場合、弁護士として悩むことがたくさんあります。
相談者様のおっしゃっていることやお気持ちは、本当によくわかるのです。
ただ、私たちの経験上の考えとは異なることがあります。
そういう時、しばらくの間、色々と悩んでしまいます。
私たちにできることはなんだろう。毎日思います。
お悩みを聞く、このことが少しでも相談に来られた方のお役に立てるのであれば、そうしたいのです。
ただ、法律事務所に相談に来てくださった以上、お悩みを聞くことの他に私たちがしなければならないことはないのか。
私たちにできることはなんだろう。
色々考えると、やはり、私たちがこれまでの事案から学んだ、知識や経験を役立てることではないか。この考えるに至ります。
でも、法律相談に来られた方にとって、30分という時間で、お悩みを話し、その上で、早口で知識や経験を弁護士から話されても、その知識、経験に納得できないこともあるのではないか。
そう自問自答します。
その思いから、当事務所では、離婚等のご相談時間を原則1時間とさせていただいております。
役所や弁護士会で行われている法律相談は、概ね相談時間が30分ですが、30分では、事案の概要をつかみ依頼者のお気持ちを実感することは困難なことも多くあります。
せめて1時間、顔を合わせながらお話しができれば、もっとお互いに事情の把握ができ、そして議論できるのではないか。そう願ってのことです。
それでもやっぱり、ご相談者様と弁護士の意見が異なることもあるかもしれません。
ご相談者様にとっても、ご自身の大事な事案。そう簡単にお考えを譲ることはできないことは、もちろんあるはずです。
一方、弁護士としても、ご相談者様の事案を踏まえた上で、できるだけこの法律相談を有意義なものにしていただきたいという強い思いがあります。
どうしたら良いのか、どうすべきなのか。
難しいです。
ただ、相談者様の立場から考えれば、他の弁護士に相談をしてみるということで、異なる光が見えてくるかもしれません。
法律相談の仕方、事案の進め方は、弁護士により様々です。
もし相談した弁護士の考えや説明に納得ができなければ、「他の弁護士に相談する」ことも視野に入れていただきたいのです。
ですので、もしお困りのことがありましたら、「複数の弁護士に相談することになるかもしれない」という時間的余裕を持った状態で、ご相談に行っていただきたいと思います。
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2016.04.28
生活費の請求は、同居をしていてもできる場合があります!
例えば、
婚姻している夫から生活費がまったくもらえない、とか
離婚の話し合いをしているが、妻から、到底自分が負担し続けることが難しい生活費を要求されている、とか
こういう問題がある場合、「婚姻費用分担の申立」を家庭裁判所に行うことができます。
この「婚姻費用分担の申立」手続きについては、当ブログでもよく書いているので、もしわからないことがあればこのブログの履歴を読んで頂き参考にしていただければうれしいところですが。
この婚姻費用分担の申立。
よく行われるのが、配偶者と「別居」をしたが、生活費がもらえていないとか、自分では負担できないような金額を請求されているとかいう場合に行われることが多いです。
しかし、実は、この婚姻費用分担の申立。
同居している夫婦の間でも行うことはできるのです。
婚姻費用分担の申立の条件に、「別居」があるわけではありませんし、「離婚の話し合い」をしている必要もありません。
婚姻関係を継続していたくても、生活費がもらえないので困っているという場合でも、この婚姻費用分担の申立を行うことは可能です。
ただ、同居している場合、家庭裁判所のホームページに掲載されている「婚姻費用算定表」というものでそのまま婚姻費用の金額のおよそを把握することは困難です。
この「婚姻費用算定表」は配偶者が別居していることが前提となっているのです。
もし、配偶者と同居をしているものの生活費についてお困りの方がおられましたら、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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2016.04.13
来年の春をどう迎えるか?
新年度が始まって、早いものでもう半月ほどが経とうとしています。
ご自身が新生活を迎えた方、ご家族が新生活を迎えた方もおられると思います。
新しい生活はいかがでしょうか。
慣れないことも多く、まだ生活を送るので一生懸命で、ご自身の日々を見つめる時間も持てない生活を送られているかもしれませんね。
当事務所は、離婚や相続、その他男女問題についてのご相談を多くいただくため、お子様のご成長なども踏まえたお話しを伺う機会も多くあります。
どうしても家族優先の日々を過ごしていると、お子様の長期休みや、ゴールデンウィーク、お盆、お正月などはついついご自身のことを後回しにしてしまいます。
ご不安事を抱えていても、こういった長期休みや連休にゆっくり考える、行動するということは難しいかもしれません。
でも、いつまでも不安なままだれにも相談をしないで月日を過ごしても、やっぱり悩みは悩みのままだったりもします。
来年の春をどう迎えるのか。
お子様の進学や就職、ご自身の就職、パートナーの退職など、もし節目の春を来年迎えられるのであれば、それまでに解決をしておいた方が良い問題について、この春に、しっかり検討される方がいいのかもしれません。
弁護士に相談すればすぐに解決すると思っておられる方も時折おられますが、そのような事案ばかりではありません。
解決に1年以上を要する問題もあるものです。
新年度に入ったばかりまだお忙しい毎日だとは思いますが、もし気になられることがありましたら、一度ご相談にお越しくださいませ。
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2016.04.07
不貞行為には慰謝料請求が認められる可能性があります。
最近、メディアで著名人の不倫報道が多く出ています。
そして、妻側、もしくは不倫相手(とされている側)のコメントや状況もよく報道されています。
法曹界では、「不倫」という言葉は使わず、「不貞」もしくは「不貞行為」と表現するのが一般的かと思いますが、この「不貞」、今の裁判実務では、原則「不法な行為」とした扱われることが多いです。
なので、真の意味での「不貞行為」が立証されれば、不貞をされた他方パートナーから、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求が認められるのが一般的です。
では、その慰謝料金額とはいくらぐらいか?
金額については、事案ごとの事情が色々と考慮されるので、相場はあってないようなものと言えますが、それでも、例えば慰謝料金額が300万円を超えてくるケースというのはそれほど多くない印象です。慰謝料金額500万円となると、随分少なくなってくるのではないでしょうか。
でも、やはり、慰謝料の金額は、あくまでも「ケース・バイ・ケース」です。
例えば
①一夜限りの不貞であったという場合と、長年にわたる不貞関係というのはでは、やはり事情は異なります。
②請求する側の婚姻期間や婚姻の状況によっても変わり得ますし、
③不貞関係の子がいる、いないというのでも変わってくる可能性があります。
また、
④不貞により、夫婦関係が破綻したのかそうでないのかという点でも影響は出てくるものと思われます。
この他、よくご質問を頂くのですが、
不貞の相手方の経済状態が、慰謝料金額に影響するかといわれれば、基本、「影響しないのでは」と思われます。
ただ、これも事情によっては、相手方の資力等が何らかの慰謝料金額に影響を及ぼす場合も、もしかしたらあるのかもしれません。
もっとも、ここで記載したのは、あくまでも「裁判の判決では」ということが前提です。
話し合いによる解決を得た場合には、各当事者間の事情等により、金額が裁判基準よりも大きく離れるケースもあり得ます。
いずれにしても、今の裁判実務では、大半の裁判官が不貞行為は「不法な行為」と位置付けているのです。
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2016.03.25
どの弁護士に依頼するかは、会ってから決めてください。
「りんどう法律事務所の他、数件の事務所にも相談に行きました」とおっしゃられる方もおられます。
また、
「今日はりんどう法律事務所に相談に来させていただきましたが、このほか別の法律事務所にも相談の予約を取っています」とおっしゃられる方もおられます。
このほかに「色々な法律事務所のホームページの内容を確認しました」という方もおられます。
私たちは、それが普通のことだと思います。
顧問契約をしてくださっている方などは別でしょうが、「初めて弁護士に相談することができてしまった」という方の場合、知り合いの信頼できる弁護士がいなければ、弁護士を探すことになります。
そんな時に、だれかの紹介で依頼する弁護士を決めるという方も多いと思いますが、もし紹介を受けるにしても、依頼をするかどうかは、その弁護士に会ってから決めていただくべきだと思います。
どんな案件かはともかく、弁護士に相談することができた以上、それは真剣に対応していただく必要があることです。
手術するとなれば信頼できる医師に執刀してもらいたい、そう思われる方は多いのではないでしょうか。
生命、健康にかかわることではないかもしれませんが、でも、やはり今の悩みをどう解決するかということについては、ご自身が信頼できる弁護士に依頼していただくことが大切です。
そんな弁護士を、「友達に紹介してもらったから」というだけで決めて良いのでしょうか。
冒頭に書かせていただいたような方は、きっと、ご自身が抱えている問題に真剣に向き合われ、だからこそ、ご自身が相談する弁護士をしっかり探そうとされているのだと思います。
すごくご立派なことだと思うのです。
初めて会う弁護士としっかり話をしていただき、ご自身の大切な案件を一緒に取り組む弁護士が見つかることを願っております。
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2016.03.17
ベッキーさんの報道から
今年の年明けから、ゲスの極み乙女の川谷さんとベッキーさんの問題が報道され、
現在も、川谷さんの言動が報道されています。
ベッキーさんは、会見で、川谷さんとは「友人」と言っていましたが、
流失したLINEが本物であって、川谷さんの実家に正月に行くとう事情から
みても、「友人」と言い切るのは厳しいのではないでしょうか。
そうなると、川谷さんの妻からベッキーさんに慰謝料請求されることもありえます。
慰謝料請求が認めらえるためには、ベッキーさんの主観として
「故意または過失」があることが要件となります。
不貞相手への慰謝料請求の時に、よく争点となるところです。
妻がいることを知らなかった場合、「故意」はなかったことになります。
ただし、「過失」がある場合には、慰謝料請求が認めらえることがあります。
報道では、ベッキーさんは、始めは、川谷さんに妻がいることを知らなかったようですが、
川谷さんから、話を聞いてしったのであれば、少なくとも、その時点からは、
故意があったということになると思います。
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2016.02.09
国際結婚の時に適用される法律は?
日本人と外国人が結婚することがあります。
その時、どこの国の法律が適用されるのかという問題があります。
日本の法律では、法の適用に関する通則法で
第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
第25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
と定めています。
例えば、日本人とA国の人が日本のいて、結婚する場合、第24条1項から、日本の民法とA国の婚姻を定めている法律が適用されることになります。
日本では、待婚期間、婚姻年齢、重婚の禁止など定めています。
A国でも婚姻の成立要件を定めていますので、A国の要件も確認する必要があります。
日本人とA国の人が日本で婚姻届を提出した場合、日本での婚姻は成立しますが、A国では婚姻が成立しないことになるため、A国でも届出が必要となります。
離婚の場合には、どうなるは、次回のブログで紹介します。
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2015.11.17
TOKYO松岡さんに関する報道から
TOKYOの松岡昌宏さんに、遺言書で財産分与を指定している女性がいる
とう報道がありました。
松岡さんは、独身ですから夫婦が離婚するときに決める財産分与は、
関係ないのでは?と思いませんか?
日本の民法では、法律婚制度をとっていますが、
婚姻という方法をとらずに夫婦同然の生活をしているカップルもいらっしゃいます。
よく、内縁関係ということばを耳にすることがあると思いますが、
双方に結婚の意思があり、夫婦同然の生活をしている男女の関係を言います。
内縁関係にある場合、その関係を解消することになったら、
その時は、婚姻している夫婦と同じように財産分与を主張することができます。
また、慰謝料請求も可能です。
しかし、内縁関係にある場合は、相続が発生した時に、相続人にはなれません。
そのため、何らかの方法で財産を分けようとするとしたら遺贈とう方法になり、財産分与にはなりません。
報道では、財産分与と書かれていますが、法律的には、遺贈のことかもしれませんね。
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2015.10.19
個人顧問契約という方法
当事務所では、企業法務等の法人様の顧問契約の他、
個人事業主の方、離婚事案、相続事案等についても、個人顧問契約をお請けしております。
法人様は、日々経済活動を営み、多くの取引をし、さらに社員等を抱えておられるので、些細な事でも事前に弁護士に相談をしたいと考えられる経営者の方は多くおられます。
ただ、個人様についてはどうでしょう?
多くの方は「弁護士との顧問契約」の必要性を感じないことと思います。
ただ、建物賃貸借などもそうですし、個人事業主の方なども、やはり継続的な取引をしていることについては変わりありません。
いつ法律問題が生じてもおかしくありませんし、だからこそ、法律問題が生じないよう事前に対策を取っておくことによる経済的効果というのは意外に重要なものです。
また離婚事案、相続事案等については、刻一刻と状況が変化することも多く、さらに生活全般についてのことが法律に関わることもあり得ます。
そんな時、問題が生じる度に予約をとって法律相談をするというのは、意外に労力を費やすものですし、相談に応じる弁護士が相談の都度変われば、話をいちから始めなければなりません。
実際に、当事務所でも、相談の度にお越しいただく方も多くおられましたが、その方たちの御不便等も相当なものだったと思います。
そんなこともあり、当事務所では、以前より「個人顧問契約」をお請けしております。
ご相談内容やその際の状況によって、顧問料も、一般の法人顧問料よりも安く設定しております。
当事務所では、ご本人様確認の必要性を重視しており、一般の方のネットや電話による法律相談には対応しておりませんが、
個人顧問契約をご締結いただいた方には、ネットや電話、FAX等の法律相談にも応じています。
もし、「しばらく問題を抱えそうだ」という方がおられましたら、「顧問契約」という方法も選択肢にいれて、弁護士との相談方法をご検討いただければと思います。
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2015.07.21
生まれた子どもが、別れた夫の子どもとならないケース
先日、このブログで「無戸籍」「300日問題」について触れさせていただきました。
今回もそれに関係するお話です。
民法772条が、
①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
②婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
と定めていることは、先日のブログで記載した通りです。
そして夫の子と推定された場合には、夫からの嫡出否認の手続き(民法774条)によらなければ、夫の子でないということを争うことができないのが原則となります。
ただ、これには例外があります。
【例外その1】
離婚後300日以内に生まれた子であっても、医師が作成した証明書によって、離婚後に懐胎した子であることを証明できる場合。
この場合は、出生届出と一緒に、医師が作成した一定の書式の証明書を、役所の戸籍窓口に提出することにより、元夫が父とはならない出生届出を行うことができるのです。
【例外その2】
「妻が子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機械がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合」に、父子関係がないことをの確認を求める親子関係不存在確認の訴えを提起する方法。
この場合は裁判手続きによることとはなりますが、母親や子からも起こせる裁判であるため、先に記載した嫡出否認の手続きを夫が行わない場合にも使える手続きとなります。
もし、今、離婚を協議中であるが、離婚後に結婚しようと思っている御相手の子どもを妊娠したという場合がありましたら、お早めに一度弁護士にご相談いただければと思います。
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2015.07.17
養育費の相場って???
時折、「養育費の相場ってどれくらいなんですか?」という質問を受けることがあります。
この仕事をしていて、多く頂くご質問がこの「相場」というものです。
例えば、養育費の「相場」、慰謝料の「相場」、刑事事件では量刑の「相場」・・・。
確かに、理論的なことよりも、自分のこの案件でどの程度の金額が貰えるのか、もしくは支払わなければならないのかという点が最大の問題とも言えます。
なので、この「相場」についてみなさんが関心をお持ちなのも当然です。
ただ、「相場」というものはあって、ないようなものです。
仮に「相場」があったとしても、その相場と実際の事案とでは事情がことなることも多くあります。その事案に則した検討をしていくのが弁護士の務めとも思っています。
先日、「養育費の相場って子ども一人当たり3万円程度と聞いたのですが」というご質問をいただきましたが、実際養育費の相場というのもあるようでないのです。
実際の事案では、養育費を支払い義務のある方と、お子様を育てていて養育費を請求できる権利を持っている方とのそれぞれの収入や、お子様の事情などを元に、事案ごとに判断しています。
「相場」についての情報がネットなどでも簡単に取得できる時代ですが、でも、事案ごとに異なるのが実際です。大事な局面の時には、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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2015.07.09
子どもが「無戸籍」となってしまう理由
今朝、
文部科学証の調査で、無戸籍の小中学生が142人いて、そのうち7人には未就学の期間があった
という報道がありました。
無戸籍とは、出生届が出されていない等のため、「戸籍」がない状態のことを言います。
出生届を出さない理由の一つが、昨今問題になっている「300日問題」です。
民法772条2項は
「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は、婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」
と定めています。
そして、民法772条1項は
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」
と定めています。
つまり、離婚をしてから生まれた子でも、離婚をした日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と「推定される」ということになります。
つまり、何らかの理由で夫と離婚をしたのに、離婚から300日以内に妻が子どもを出産すると、特段の事情が無い限り、離婚した夫との子として戸籍に記載されるということになるのです。
これを避けるため、お母さんは子どもが生まれても出生届出が出来ず、結果、子どもが無戸籍状態となってしまうのです。
この「300日問題」については、多くの議論がされており、もしかしたらいつかは立法による解決が図られるのかもしれません。
でも、日々子どもが成長していきます。今お腹の中にいる子が無戸籍状態となるかもしれないことに悩みを抱える女性もおられます。
ただ、一人で悩みながら、子どもを育てていくのは大変なことです。
もしこのような問題でお困りのことがおられましたら、一度弁護士等の専門家にご相談いただくことを強く願っております。
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2015.07.08
認知した後の戸籍はどうなるの?
認知をすると、子の戸籍の父の欄には、認知した人の名前が載ります。
認知しただけでは子は父親の戸籍に入らないので、氏は父親の氏とは異なります。
父親の戸籍にも認知したことが記載されますので、父親の戸籍からも
認知した子がいることがわかります。
ただし、父親が転籍や改製、その他の理由で新しく戸籍が作られた場合には、
その新しい戸籍には認知したことが記載されません。
しかし、戸籍を遡れば、認知していることがわかります。
相続が発生した場合、亡くなった人の生まれた時から亡くなった時までの戸籍を
収集して相続人を確定することになります。
そのため、新しい戸籍を見て認知した子がいなくても、
戸籍を遡ると認知した子がいる場合は、
その子に連絡をして遺産分割の手続きをすることになります。
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2015.06.15
不貞行為について興味深い判決が出ました Part.②
先日、不貞行為についての興味深い判決を紹介させていただきました。
今回もその続きです。
判決について少しおさらいをすると、
クラブのママやホステスさんが、いわゆる「枕営業」として長期間にわたり顧客と性交渉を繰り返した行為は、当該顧客の妻との関係で不法行為を構成しないという判決です。
判例タイムズ1411号によると、
この訴訟での被告(つまりクラブのママ側)の主張は、
そもそも自分は、男性(妻である原告の夫)と性的交渉を持っていない。この男性とは店の外での付き合いもある程度あったが、それはママという立場上のものであり、男性と自分は客とママとの関係に過ぎない。
というものでした。
ここまできて、あれ?と思ったのですが、
被告側は、「自分はこの男性と性的交渉を持ったが、それは愛情からではなくいわゆる『枕営業』のためである」という主張をしていたわけではないようなのです。
つまり、被告側が「枕営業をしていた」と主張したわけでもなく、「枕営業が不法行為とはならない」等を主張していたわけでもないようだということです。
裁判所は、
被告が男性と性的交渉を行ったかどうかについての判断を示さなかったようなので、
とすれば、もちろん男性と被告との間の性的交渉があったことを前提とした上で、その性的交渉が「枕営業にあたるかどうか」の判断もされていないということになると思われます。
被告側が、訴訟でそもそも男性との性的交渉を否定していた以上、仮に性的交渉があったとしても「枕営業にあたる」という主張、立証がされていない可能性があり、
それにもかかわらず、もし上述のような判断が出たのであれば、あくまで個人的にそこは驚く部分でもあるような気がします。
色々と興味深いところのある判決となりましたが、この判決を受けた原告側が控訴をしなかったようなので、このまま確定となりました。
この判決が、今後同種事案でどのような影響を持つようになるのか、今後の裁判所の判断でそれが見えてくるのかもしれません。
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2015.06.11
不貞行為について興味深い判決が出ていました Part.①
今回は、不貞行為についての興味深い判決を紹介したいと思います。
すでに1年以上前に出された判決ですし、公刊物に掲載されたこともあって少し前には報道もされていたのでご存知の方もおられるかもしれませんが。
判決を、ざっくりと説明すると、
クラブのママやホステスさんが、いわゆる「枕営業」として長期間にわたり顧客と性交渉を繰り返した行為は、当該顧客の妻との関係で不法行為を構成しない
とした判断です。
事案の概要は次の通りです
XにはAという夫がいる。そのAは、Yという女性と7年程月1、2回程度性的交渉を行っていた。Xは、Yに対して不貞行為を理由として慰謝料請求を行った。
と、ここまでは、いわゆる不貞行為を理由とする損害賠償請求の中でよく見られる事案なのですが、
この事案のポイントは、
このYという女性はBというクラブのママであり、Aはそのクラブの顧客だったというところにあります。
この事案で、東京地方裁判所民事第41部は、上述の判断を示したのでした。
これまでの裁判所では、
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」
とされていました。
つまり、不貞が双方の愛情ゆえのものであったかどうかに関わらず、損害賠償義務はあるとされていたと言えます。
それが、今回の判決は、
性的交渉が、いわゆる「枕営業」としてものであれば、損害賠償義務はないと判断したといえるので、
ある意味興味深いものと思われます。そのため報道もされたのでしょう。
弁護士としてこの判決に注視したい理由は他にもありますので、それはまた近日中に書かせていただきます。
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2015.03.09
認知の効果ってどんなもの???
婚姻せずに子どもを出産した場合、現在の日本の戸籍制度によると、戸籍上は、子どもに「父親の欄」は空欄となります。
父親の認知を受ければ、父親の欄に、その人の名前が載ります。
このように書くと、認知というのは、紙切れの問題なのかと思われそうですが、もちろんそんなことはありません。
法的に父親である以上、父親は子に扶養義務を負うので、養育費の請求が可能となりますし、もし父親が死亡をした場合には、子に相続権が生じます。
そして、これは反対の意味でもそうなります。
つまり、子が成人をし要扶養状態でなくなり、一方、父親が要扶養状態となったのであれば、子は父親に対して扶養義務を負う可能性もないわけではあります。また、仮に、子が先に死亡をすれば、父親に相続権が生じる可能性もあるのです(民法900条)。
とすると、なんだか厄介そう・・・と思われる方もおられるかもしれませんが、
「認知」がだれのための権利なのか。
これを決して忘れることは出来ません。
認知の意味を知り、そして「母親」ではなく「子ども」にとってどうしてあげるべきか、その視点から認知について考えていただきたいと思います。
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2015.03.02
認知の方法はいろいろあります。
婚姻しない間の男女の子が産まれた場合、
女性は、出産した事実をもって母となります。
男性が戸籍上の父となるには、「認知」という手続きが必要となります。
認知には、任意認知、胎児認知、調停、裁判認知、遺言認知があります。
任意認知は、父が認知届を役所に提出することでできます。
子が成年に達している場合は、子の同意が必要となります。
胎児認知は、母の承諾があれば胎児の時に認知届を役所に提出することでできます。
この効力は、子が出生してから生じます。
父が積極的に認知をしてくれない場合、家庭裁判所に調停を
申立てることができます。
お互いに合意し、合意の内容が正当と認められれば、合意に従った
審判がなされます。
合意が出来ない場合は、訴訟を提起することになります。
遺言認知、死後認知とういう手続きもあります。
遺言認知は、遺言に認知を記載しておくとうい方法です。
死後認知は、父が死亡した後3年以内に死後認知の訴えを提起することができます。
「認知」にはさまざまな方法がありますので、一度ご相談下さい。
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2015.02.27
韓国で姦通罪について違憲決定が出ました。
当事務所は、離婚問題や男女関係の問題を積極的に扱っています。
日常生活のあるゆることが「国際化」したともいえる昨今、離婚問題や男女関係問題にも、当然国際化を感じる時があります。このため、私たちは、日々、出来る限り日本以外の法律等にも関心を向けるようにしています。
さて、今回は、韓国でのお話に少し触れさせていただきます。
平成27年2月27日付毎日新聞の朝刊記事によると、今月26日、韓国の憲法裁判所が、刑法の姦通罪を違憲とする決定を出したそうです。
姦通罪とは、配偶者以外の人と性的交渉等を行うことを罰するものです。
お若い方にはピンとこないかもしれませんが、実は日本にも昔、同種の規定がありました。
当時の「常識」を反映して作られたであろう法律ですが、長い時の変化により、その背景や国民の常識などが変わることはだれしも想像に難くないと思います。
法律は、決して不変ではない。そう思いながらこの仕事をする事案もあります。
時代の変化、国民の感情の変化、常識の変化により、昔の制定された法律が廃止されることは、決して多くはないかもしれませんが、少なくもありません。
日本でも、先日、婚姻により「夫または妻の氏を称する」ことを定める民法750条と、女性に対し6ヶ月の待婚期間を定める民法733条が争点となる事件について、最高裁判所は大法廷で審理を行うことを決めました。
これにより、この民法750条と733条について、最高裁が何等かの憲法判断を行うのではないか、とも思われています。
これらの規定が「違憲」となるのかはまだ不明ですが、ただ、今、この時点で重要な判断を行う必要があると思われているのかもしれません。
そこにはやはり「時の流れ」があるのも事実です。
今後もこの「流れ」を注視し、耳を傾けて行きたいと思います。
りんどう法律事務所(大阪・弁護士事務所)
大阪市北区西天満3丁目13ー18 島根ビル3階
06-6364-7778
2015.01.27
出来る限り早くにご相談いただくことで変わることもたくさんあります!
最近、当事務所に限らず、役所の法律相談や無料法律相談、他事務所の法律相談などを積極的にご利用いただいているという印象を受けます。
これは弁護士として嬉しいことでもあります。
もちろんお悩みを抱えられることを残念なことですが、弁護士がそのお悩みの解決の一つの方法と思って頂けているのであれば、嬉しい弁護士は多いはずです。
時折、随分事件が動いてしまった後でご相談に来られる方もおられますが、そういう時、うちの事務所に限らず、どこか弁護士に相談していただければもう少し進み方が変わったのではないかと思うこともあるのです。
そういう時、弁護士として残念な気持ちになります。
法律事務所の敷居は、依然、高いのかもしれません。ただ、法律相談のみで終わる事案というのは割りと多いものです。
弁護士は、相談に来られた事件を全て受任しているものではありません。
法律相談に来られて、「このように相手方に回答してください」と説明させていただくだけで解決する事案もありますし、当初から弁護士に代理人を就けていた方がスムーズに行くケースもあります。また弁護士に依頼せずとも、調停手続き等を利用していただいた方が解決が早そうなケースもたくさんあります。
われわれ弁護士は、そういう事件の「将来」を、経験と知識に基づき検討し、可能性やそれに対応する方法をご説明することも、弁護士の仕事だと信じています。決して代理人として事件を進行させるばかりが仕事ではありません。
何より願うのは、心から納得をされる速やかな解決なのです。
りんどう法律事務所(大阪・弁護士事務所)
大阪市北区西天満3丁目130―18 島根ビル3階
06-6364-7778
2015.01.22
婚約を破棄されたら
結婚は、簡単にいうと婚姻届に署名、押印して役所に提出するだけで、成立します。
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2014.11.07
遠野なぎ子さんの報道を見て
女優の遠野なぎ子さんが、離婚した夫と「任意後見契約」を
結ぶ予定であると報道されました。
任意後見契約は、将来自己の判断能力が不十分になったとき自分の
後見をする人とその後見事務の内容を事前に約束しておくというものです。
契約の内容は、法に反しない限り自由に決めることができますし、報酬に関しても決めることができます。
任意後見契約は、公正証書を作成しなければなりませんし、法務局で登記されることになります。
任意後見契約と同じような制度として、成年後見制度があります。
判断能力が不十分になった人を保護するために家庭裁判所が「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかを選任します。
任意後見契約は、判断能力がある時にする契約ですが、成年後見制度は判断能力が低下した後に親族等からの申立によって家庭裁判所が後見人等を選任するという違いがあります。
遠野さんは、若いので任意後見契約という報道を聞いて、驚きましたが、
末永くその男性と一緒にいたいという思いからこのような契約を選ばれたのでしょうか。
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りんどう法律事務所
大阪市北区西天満3丁目13番18号
06-6364-7778
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2014.07.28
「誠意を見せる」つもりが・・・
当事務所は、夫婦関係のみならず、男女関係全般のご相談をお請けしております。
男女関係において、一方当事者は交際継続を希望しているのに、他方が交際継続の意思がなくなるということも起こり得ます。
ドラマや小説、映画などでは、別れを受け入れられず諦めきれない気持ちが、とても切なく描かれることもあり、時にそれが美談になって観客の涙をそそるというシーンもあります。そして、諦めきれず、相手に想いを伝え続けたところ、相手にもその気持ちが伝わりハッピーエンドという時もあります。
しかし、残念かもしれませんが、現実にはそうハッピーエンドばかりが起こるわけではないようです。
相手に別れを切り出された方が、「誠意を見せよう」と相手に連絡をとったり、相手の家に行ったり・・・。その方からすれば、相手にもう一度振り向いてもらうための精一杯の努力かもしれませんが、場合によっては、それがその後の大きなトラブルに繋がるケースもあります。
男女関係に限らず、悩みを抱えている時、だれか人に相談することにより客観的な視野が持てる場合もあります。
相談すること。これが、思いの外、トラブル解決の最善の道だったりします。
お悩みを抱えている方、信頼できる友人や家族に一度相談してみてはいかがでしょうか。
もし友人や家族に話したくないという場合には、弁護士や専門の相談機関に相談することも一度ご検討いただければと思います。決して無駄にはならない、私たちはそう信じています。
りんどう法律事務所(大阪・女性弁護士の法律事務所)
大阪市北区西天満3丁目13-18 島根ビル3階
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2014.07.22
民法772条問題(1)
民法772条では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し、
婚姻成立の日から200日経過後または婚姻解消から300日以内に懐胎した
子は、婚姻中に懐胎したものと推定すると定めています。
この条文によって、子は、父の子であることを確定し、安定的な身分関係を築くことができます。
父は、子が自分の子ではないということを裁判所で裁判をしなければならず、父親であることを否定する方法が制限されます。
民法772条の条文があることによって出生届が出せない、戸籍に記載されていない子がいることが問題になっています。
これは、出生届に父母を記載する際、父が血縁関係にある父ではなく、民法772条により、離婚した前の夫を父と記載しなければならず、無戸籍を避けるためには、離婚した前の夫の名を書いて届出して受理された後、裁判手続をとる必要がありました。
前夫を相手としなければならない裁判のため、出生届の提出自体を躊躇され、
子が戸籍に記載されないといった状態になっていました。
次回に続く
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りんどう法律事務所(女性・大阪の弁護士)
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2014.06.11
法律相談の「イミ」
当事務所は、男女関係、親子関係、兄弟関係等の親族間トラブルについてのご相談を受けることが多くあります。
代表的なものといえば、離婚相談、内縁の問題、不貞行為や、遺産分割、遺留分減殺などの相続問題等です。
これら親族間のトラブルでは、親しい間柄だからこそ沸き起こる心情も多く、その分、皆様のお悩みも深いことが多いです。
また、生活に深く関わるお悩みの場合が多く、そのことが余計に苦しく感じられる場合もあります。
このブログを読んでくださっている方の中にも、もしかしたら、今、お悩みの方もおられるのかもしれません。
一度ご相談をしていただくことで、自分の悩みはよくあることなんだ、こういう人って他にもいるんだって思って頂けるかもしれません。
反対に、私たちがこれまで伺ったことがあること以上に深いお悩みを抱えているのかもしれません。
でも、相談していただくことで、ご自身のお悩みがよくあることなのか、もしくはすごく稀なケースなのか、そこを整理するだけでも、解決の糸口が見つかる場合もあります。
弁護士に相談することが、何かの一歩になる。
そう思って頂けるよう、日々努めて参りたいと思っています。
りんどう法律事務所(大阪・女性弁護士の法律事務所)
大阪市北区西天満3丁目13-18島根ビル3階
06-6364-7778
2014.05.21
無料法律相談のご案内
2014.05.15
慰謝料請求をしたら、反対に慰謝料請求をされた!
不貞行為を理由に、パートナーの不貞相手に対して慰謝料請求をする場合があります。
この慰謝料請求を、弁護士に依頼されずに、ご本人でされる方も多くおられることと思います。
最近はネットで色々な情報を取得することができますので、ご本人で行う場合もやりやすくなったと思いますし、弁護士に依頼すると費用もかかってしまいます。
私たちも、よく「弁護士に依頼した方が良いでしょうか」とのご質問を受けることがありますが、「ご本人でできないものではないですし、やられている方もおられますよ」と回答しています。
ただ、ご本人が請求されることにより、深刻な事態になっているケースもあります。
稀に、相手方から名誉毀損で反対に慰謝料を請求されるケース、相手方が「脅迫」「恐喝」として警察に相談するケースなどもあります。
こういうケースは、いずれも慰謝料請求の方法や行為態様が問題になっている場合が多い様です。
このようなトラブルを避けるため、一度弁護士にご相談いただきたいと思うのです。
協議がスムーズに整えば、弁護士費用の負担もないですし、精神的にも少しは落ち着くので、それが一番だとは思います。
が、相手との交渉からトラブルが新たに生じる危険性もあります。
一度弁護士にご相談いただければ、その弁護士がこれまでに経験したことを含めてご説明させていただくことができます。
弁護士に相談をし、不貞相手に対する請求方法はどういったものがあるのか、不貞行為に関する似たような事件でどうようケースがあったのか、裁判となるとどういう進み方をするのか、これらがわかるだけでも、ご自身の希望や今後争点となること等がみつかることもあります。
弁護士にご相談いただくことで、「トラブルを未然に防ぐことができた」「希望が叶った」と思って頂ける、私たちは、日々そんな法律相談を目指しています。
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