りんどう法律事務所のブログ
2020.04.14
大阪の裁判所の手続期日が続々延期になっています。
緊急事態宣言を受けた上での府からの外出自粛要請。
なんとかこの新型コロナ感染症の拡大を封じ込めようと、各自が尽くせる限りの方策を尽くしている今日この頃。
裁判所の手続きも限られたもの(極めて急ぐ事柄)を除き延期されています。
裁判所も人が動かしています。
その裁判所の職員の方の健康、生命を守ることも大切ですし、その方々が出来る限りの外出自粛を行うことで、裁判所内外の多くの人の健康を守る結果にもなります。
そうである以上、特に民事事件での手続延期はやむを得ないことだと思います。
もっとも、その手続延期の結果、涙を流されるご依頼者もおられます。
交通事故の損害賠償請求や、賃料の問題、就労の問題、家庭内の問題、親族間の問題・・・。
外から見ると、健康や生命と天秤にかけるべき事柄ではないかもしれませんが、当事者からすると、指定されていた次回期日のために様々な準備をし検討をしてきました。「この手続きが終われば、少しはらくになるかもしれない」「損害の補填をようやく受けることができる」。そう思って苦しい日を一日一日過ごしてこられたご依頼者はたくさんおられます。
手続が「取り消し」になるわけではないので、いずれ手続きは再開され、裁判所の手続きを進めることができるようになる日は必ずやってくるでしょう。
それでも、「その日」が来るまでの期間を果てしなく遠くに感じてしまうご相談者、ご依頼者もおられます。
自分なりに、今できることを模索するとともに、再開後の手続がスムーズに進むよう今からあらゆる方途を練りたいと思います。
それとともに、早くこの事態が改善し全員が日常の生活に少しでも早く戻れるよう、感染拡大防止に尽力しなければならない、そう誓う日々です。
りんどう法律事務所
大阪市北区西天満3丁目13-18