りんどう法律事務所のブログ
2019.02.26
再婚しました。子どもと再婚相手の関係はどうなりますか?
今日は、意外に誤解をされている方が多いと感じることについて書かせていただきます。
例えば、子どの父親が、妻を失った(離婚、死別など)後に、再婚をした場合、再婚相手と子どもとの関係はどうなるでしょうか?
答えは、「どうもなりません」となります。
つまり、父親の再婚ということだけで、父親の再婚相手と父親の子どもは、法律的な意味での親子とはなりません。
再婚相手と子どもとの間に法的な親子関係を作るためには、養子縁組が必要となります。
個人的に感じるのは、
子どもがいる母親が男性と再婚した場合、子どもと再婚相手である男性との間で養子縁組がされているケースがままあるのに対し、
子どもがいる父親が女性と再婚した場合、子どもと再婚相手である女性との間で養子縁組がされていないケースが意外にあるということです。
事務所でこの違いを他の弁護士と話していると、その弁護士が、
今の日本では、婚姻により女性が男性の姓に変えるケースが多く、子どものいる父親と再婚した女性が男性の姓を名乗ることになると、子どもと再婚相手の氏が一緒になり、特に不都合もなく「親子」として生活していくことが可能であるため、縁組に思い至らないケースがあるからでは
などと分析していました。
個人的には「なるほど!」と思っていますが、それが正しいかはわかりません(笑)。
もちろん、養子縁組を「する」「しない」は、当事者の考えによるものであり、「養子縁組をしない」と判断される方もおられます。それはそれで、考えた上でのご判断なので何も問題はありません。
ただ、漠然と、再婚したから再婚相手と子どもの間も親子関係になると考えておられるのであれば、「それは違います」とご説明したいのです。
縁組をしているかいないかの大きな違いは、「相続」にも現れてきます。
父親が亡くなった後、子どもと父親の妻である再婚相手とで話し合い、妻の老後の生活を考えて妻が全てを相続することにし、その後、妻が亡くなった時に妻の財産を子が相続しようと考えたとしても、
子と妻との間に養子縁組がなければ、子には相続権がありません。
もし、結婚相手の子どもに自分の財産を引き継がせたいと思っておられるのであれば、その子どもと養子縁組をすることや、せめて遺言書を残すことなどをご検討いただくことになります。
法的に親子でなくとも、実際には十分に親子として交流されてきたケースはたくさんあります。
しかし、養子縁組の有無が、相続に大きな差をもたらします。
悔いの残らないよう、安心して親子を全うできるよう、再婚されたご家庭は一度ご家族みなさんで話してみていただければと思います。
りんどう法律事務所(女性弁護士による離婚、相続相談)
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