りんどう法律事務所のブログ
2018.07.03
弁護士に依頼すべきかどうか迷った時は・・・
弁護士に依頼すべきかどうか・・・。これが大きな悩みの場合もあります。
弁護士に依頼するとなると、弁護士費用がかかるため、依頼せずに済むのであればそれに越したことはありません。
一方で、当初より弁護士に依頼されていれば、こんな終わり方にはなっていなかったのではないか、そう思う事案も多くあります。
実際、ご相談に来ていただいても、
◆損害賠償請求ができたのに、時効にかかってしまい、もう請求できなくなっている
◆通常より高い(もしくは低い)婚姻費用や養育費が取り決められている。
◆ご自身に不利な主張や証言をしてしまっている。
というケースも多くあります。
弁護士側から見ると、弁護士にご依頼されなくても、せめて、早い段階でご相談に来ていただければ、もう少し状況は変わったのに、と思うこともあります。
私が、「弁護士に依頼した方がいいですか?」と聞かれた場合、ご相談者にお示ししているメールマークとして、以下のようなものがあります。
①予想される手続きが、調停なのか?訴訟なのか?
もし、訴訟であれば、弁護士にご相談されることをお勧めしております。訴訟をご本人で行うこともできますが、訴訟となると、書面での主張等が必要となり、あとで主張を撤回する、言い分を変えるということも難しくなります。
②自分で調停手続きを申し立てる予定だけど、調停で解決しない場合には、すぐに訴訟を行う予定、という場合
訴訟を視野に入れるため、調停でのやり取りも訴訟を意識することが必要となる場合があります。訴訟になると①に記載したような問題があります。
③子どもの親権や、面会交流について、相手方との主張と激しく対立している
親権や面会交流に関わる問題は、事案により、速やかな法的対応が必要となるケース(子の引渡しや監護権者の指定など)もあります。激しい対立が予想される場合には、別居前から弁護士にご相談いただいた方がいい場合もあります。
④DV、モラハラの案件
DVやモラハラは、ご自身の体、心を最優先していただく必要があります。弁護士費用がご負担となることもあるでしょうが、調停や訴訟手続きをご本人で対応されれば、ご自身の体や心がさらに辛くなってしまいます。
弁護士に依頼することで、相手方との連絡等は、弁護士が行いますので、ご本人が相手方と面会したり連絡を取る必要がなくなります。
⑤「離婚」について紛争が長期化しそうな場合
離婚に関する紛争が長期化しそうな場合、婚姻費用(生活費)や子の監護権などの問題が出てくる可能性があります。
また、通常より安い(高い)婚姻費用を取り決められると、肝心の離婚そのものに関する紛争に備える余裕がなくなるケースもあります。
離婚に限らずですが、紛争が長期化しそうな場合は、せめて一度弁護士にご相談だけでもされることをお勧めしています。
⑥相手方が弁護士に依頼している
相手方が依頼した弁護士は、あくまで「相手方の弁護士」です。
例えば、夫の経営する会社の顧問弁護士が、夫婦の間に入って離婚協議を整えるというケースがありますが、その弁護士が、夫の言い分を聞かず、妻に有利な内容で協議を整えるという事態は、考えにくいのではないでしょうか(全ての事案がそうとまでは言えないでしょうが)。
この他、遺言書の中で遺言執行者として弁護士が指定されているような場合があります。その遺言執行者に任せておけば、相続問題はすべてうまく解決する、というケースばかりではありません。
その弁護士が遺言執行者に指定されている経緯(例えば、相続人の中の一人と懇意にしているという場合など)も踏まえて、ご自身でも別の弁護士に相談されることが必要な場合もあります。
もちろん、事案やご希望により事情も様々で、このメルクマークが全てはありません。
事案によって、「弁護士は必要ないのでは」と思う場合もありますし、「できれば弁護士にご相談された方がいいのでは」と思う場合もあります。
もし、「自分の場合はどうかな?」と迷われているのであれば、一度ご相談ください。
決して、「相談したら依頼しなければならない」なんてことはありません。
りんどう法律事務所(女性弁護士による法律相談)
大阪市北区西天満3丁目13-18
06-6364-7778